飛行許可申請について
農薬散布ドローン FLIGHTS-AG V2
航空法に基づく許可/承認
農薬散布ドローンを利用するには、国土交通省へ申請が必要です。
ドローン(無人航空機)には、航空法に基づく飛行ルールがあります。
以下のルール(A~C、1-6)によらずにドローンを飛行させる場合は、国土交通大臣の許可・承認が必要です。
飛行禁止空域
A. 空港周辺の上空の空域で飛行させないこと
B. 150m以上の高さの空域で飛行させないこと
C. 人口集中地区の上空で飛行させないこと

飛行ルール
1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
2. 常に目視範囲内でドローンと周囲を監視して飛行させること
3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
4. イベント、お祭りなど人が多数集まる催しの上空で飛行させないこと
5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
6. ドローンから物を投下しないこと
承認が必要となる飛行方法
ドローンでの農薬散布は[5][6]に該当するため、必ず申請が必要です。
飛行させる時間帯・場所によって、該当するものは全て申請が必要です。

申請方法
提出期限について
原則、飛行予定日の10開庁日前(土日祝を除く)までに、申請書類を提出する必要がございます。
申請内容に不備がある場合や審査に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日の3〜4週間前までには申請を行う事をお勧めいたします。
申請方法について
下記のいずれかの方法で申請ができます。
・ 郵送
・ 持参
・ オンライン(専用サイト[DIPS])
申請先について
該当する内容によって申請先が異なります。
空域 | [A] 空港周辺の上空の空域 | 空港事務所 |
[B] 150m以上の高さの空域 | 空港事務所 | |
[C] 人口集中地区の上空 | 地方航空局 | |
飛行方法 | [1] 夜間飛行 | 地方航空局 |
[2] 目視外飛行 | 地方航空局 | |
[3] 30m未満の飛行 | 地方航空局 | |
[4] イベント上空飛行 | 地方航空局 | |
[5] 危険物輸送 | 地方航空局 | |
[6] 物件投下 | 地方航空局 |
空港事務所・地方航空局の連絡先一覧
空港事務所・地方航空局のどちらも提出の必要がある場合、申請後の質問などについては窓口を一元化する事も可能な場合があるので、
まずは地方航空局にお問い合わせ下さい。
申請に関するお電話でのお問い合わせ先
無人航空機ヘルプデスク:03-4588-6457(受付時間:平日9時~17時)
ドローンの飛行ルール・申請などの詳細ついてはこちら
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
代行申請
代行申請について
お客様ご自身で申請する以外に、行政書士に依頼して代行申請する事も可能です。(有料)